責任共有制度について
中小企業の皆さまの融資に対して金融機関と保証協会とが責任を共有する「責任共有制度」が平成19年10月に導入されました。
これは、金融機関と保証協会とが適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業の皆さまを支援することを目的とした制度です。一部の保証制度を除き、お客様の融資額に対する保証協会の保証割合は、80%保証となっており、残りの20%を金融機関が負担します。責任共有制度の対象となる場合、保証協会の保証割合が責任共有対象外(100%保証)と比べ減少するため、原則として信用保証料率が低減します。
制度概要








責任共有制度の対象範囲
平成19年10月1日以降に保証協会が保証申込受付をし、保証承諾したものが対象となり、同日に既にご利用中の保証付きの借入金は対象外となります。
なお、次に掲げる保証制度につきましては、責任共有制度の対象外になります。
責任共有制度対象外の主な保証制度
- 小口零細企業保証制度
(熊本県小規模事業者おうえん資金融資保証 / 熊本市中小企業経営向上小口資金融資保証)を含む - 熊本県創業者支援資金融資保証制度
- 熊本市中小企業創業サポート資金融資保証制度(創業要件のみ)
- 経営安定関連保証・熊本県金融円滑化特別資金融資保証(1号〜6号認定分)
- 経営力強化保証制度、熊本県チャレンジサポート中小企業経営力強化支援資金、
事業再生計画実施関連保証制度
※責任共有対象外の既往借入金を同額以内で借換する場合に限ります。 - 災害保証制度・熊本県金融円滑化特別資金融資保証(災害)