信用保証協会の概要
信用保証協会法(昭和28年法律第196号)を根拠法として設立され、中小企業の健全な育成発展の役割を果たすため、「信用保証」をもって中小企業金融の円滑化を図る公的な保証機関です。現在、信用保証協会は全国都道府県に各1協会と、市を単位として4協会、併せて51の信用保証協会があります。
全国約131万の中小企業の皆さまにご利用いただいており、保証利用額(保証債務残高)は平成29年3月末現在で約23兆円となっております。
信用保証協会の業務
中小企業の方々が銀行その他の金融機関から融資を受ける際に、その債務の保証人となって資金導入のお手伝いをします。また、財務診断や経営相談のほか、種々の情報提供といった経営支援により、中小企業の皆さまの経営基盤強化のお手伝いも行っています。
信用保証協会の役割
中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献することを基本理念に、中小企業と金融機関との「かけ橋」の役割を果たします。