信用保証制度のしくみ
信用保証制度は、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者の関係で成り立っています。
保証申込
金融機関の窓口を通してお申込みください。
(事業資金のご相談は、当協会または金融機関、商工会議所等の窓口でお受けしています。)
保証依頼
金融機関から保証依頼がなされます。
保証承諾
信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画などを審査のうえ保証の諾否を決定し、金融機関等に連絡します。
融資・保証料支払
保証承諾の通知を受けた金融機関が資金を融資します。
このとき、保証の対価として当協会に「信用保証料」をお支払いいただきます。
償還
融資条件に基づき、借入金を金融機関にご返済いただきます。
代位弁済
万一、何らかの事情で借入金の返済ができなくなった場合は、信用保証協会が中小企業者に代わって金融機関に借入金を返済(代位弁済)します。
代位弁済金の返済
代位弁済により、信用保証協会は中小企業者に対して求償権(債権)を取得します。
代位弁済後は、信用保証協会に代位弁済金を返済していただきます。