信用保証協会をご利用いただける方
1所在地
次の(1)または(2)に該当する中小企業者の方を対象とします。
(1)個人の場合:住居または事業所のいずれかが熊本県内にある方。
(2)法人の場合:熊本県内に本店または事業所を有する方。
注]上記(1)の住居とは単なる住民登録上の住所というだけではなく、原則として現に居住していることが必要です。また(2)の法人は、本店の所在地や支店登記・支配人登記の有無に拘わらず、熊本県内において事業を行っている方を対象とします。なお、法人の本店は単なる登記上の所在地で事業の実態がない場合は対象となりません。
2業歴
制度保証の要件以外に特に業歴の制限はありません。ただし、次の取扱いに注意してください。
取扱項目 | 留意点 |
---|---|
法人 | 法人は、原則として設立登記日を業歴の起算日とします。 |
法人成り | 個人から法人化した場合、個人経営時の経営者または3親等以内の親族が 法人の代表者となった場合は、業歴を通算して取扱います。 |
許認可事業 | 許認可を要する事業は、原則として許認可の取得日を業歴の起算日とします。 |
3業種
中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、商工業のほとんどの業種でご利用になれます。
ただし、農林漁業、金融保険業、風俗関連営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの)、宗教・政治・経済・文化団体・反社会的勢力、その他保証対象として支援するには相応しくない業種についてはご利用いただくことができません。
また、許認可や届出を必要とする業種を営まれている場合は、当該事業に係る許認可等を受けていることが必要です。
4企業規模
法人は、次の「資本金(出資の総額)」または「常時使用する従業員数」のいずれかに該当していることが必要です。個人は、次の「常時使用する従業員数」が該当すればご利用いただけます。
業種 | 資本金(出資の総額) | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業等 (運送業、建設業を含む) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
医療法人等 | ー | 法人は300人以下 個人は100人以下 |
政令特例業種 | 資本金(出資の総額) | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
※生計を一つにしている家族従業員、会社の役員、全くの臨時的な従業員は、常時使用する従業員数に含まれません。
※組合は、当該組合が保証対象業種を営むもの、またはその構成員の3分の2以上が保証対象業種を営んでいれば対象となります。
※製造業等の「等」とは、卸売業、小売業、サービス業以外の業種をいいます。
ご利用になれない中小企業者
次のいずれかに該当する方は、原則としてご利用いただけません。
- 手形・小切手について、銀行取引停止処分を受け2ヶ年を経過していない方。
- 手形・小切手について、第1回目の不渡りを出して6ヶ月を経過していない方。
(6ヶ月経過しても 不渡手形の買い戻しをしていない場合を含みます。) - 信用保証協会(他の信用保証協会を含む)の代位弁済先で、信用保証協会に求償債務が残っている方。
(当該保証人が代表者である法人を含みます。) - 信用保証協会(他の信用保証協会を含む)の代位弁済先で、信用保証協会に求償債務が残っている方の関係人(※)。
- 信用保証協会の保証付融資について延滞等の債務不履行がある方およびその保証人。
(当該保証人が代表者である法人を含みます。) - 休眠会社および休眠組合。
- 会社更生、会社整理等法的整理申立中の方、または再生手続き中(申立中の場合を含む)、若しくは内整理等私的整理手続中の方。
- 金融斡旋屋等の第三者または暴力団関係者が介在する場合。
- 前回保証資金が合理的理由なく使途目的に反して流用されていた場合。
- 法人の商号、本社、業種、代表者が頻繁に変更している等事業実態の把握が困難な場合。
- 提出書類に虚偽の記載がある場合。
- 許認可等を必要とする事業で、許認可等を取得していない場合。
- 保証(融資)制度要綱上の要件を満たさない場合。
- 業態・事業内容が性風俗関連、非合法関連、賭博性、投機性の高いもの、反社会的な場合。
- 反社会的勢力と当協会が判断した場合。
- その他公序良俗に反する等の場合。
※関係人とは、原則として、保証人、当該保証人が代表者である法人、事業承継者、相続人、債務引取人、
割引手形の振出人等をいいます。
当協会では、保証の取扱について公正・公平・平等な取扱をするために、暴力団関係者等及び申込人以外の第三者が介在・介入する保証申込はお断りしております。
また、申込人又は保証人が暴力団等反社会的勢力に該当する場合は、信用保証をご利用できません。
信用保証制度を不正に利用した場合は、法令により処罰されます。