信用保証の内容と流れ
信用保証の内容
1保証の最高限度額
個人・法人 2億8,000万円
組合 4億8,000万円
このほか国の施策により、一定の要件を備えている方は別枠でご利用いただける保証制度もございます。なお、制度融資等の場合は、それぞれの制度要綱に定められた限度額が適用されます。
2連帯保証人
原則として、法人については代表者以外の連帯保証人は不要です。個人の場合は連帯保証人は不要です。
ただし、実質経営者、営業許可名義人の方は連帯保証人になっていただきます。
また、事業継承予定者の方に連帯保証人になっていただく場合があります。
3保証期間
一般保証 (普通保証) |
原則として、運転資金10年以内、設備資金20年以内です。 ただし、建物の新築・購入資金(借換え資金を含む)の場合は、法人税法に定めるその法定耐用年数以内。 関係機関が同意した事業再生計画に基づく資金の場合は、その保証期間での取扱です。 |
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制度保証 (協会制度、県制度、市町村制度) |
それぞれの制度要綱の定めによります。 |
4資金使途
事業経営に必要な運転資金または設備資金に限ります。
(生活資金、住宅資金など事業に直接関係のない資金および協会が認めていない既存の借入金返済資金は対象となりません)
5担保
必要に応じて、不動産、売掛債権、棚卸資産、有価証券等を提供していただきます。
信用保証業務の流れ
信用保証のお申込みには、金融機関経由の申込と、商工団体または市町村を経由して申込む斡旋申込の2つの方法があります。
保証申込・受付
金融機関への融資申込と同時に
信用保証の申込を行います。
融資が適当と判断した金融機関は、
受領した信用保証申込書を
信用保証依頼書と一緒に
保証協会へ送付します。
県や市町村の一部の融資制度については、
商工団体または地方公共団体を通じて
保証申込を行います。
信用調査・審査
保証協会では保証申込を受け付けた後、企業の将来性、経営意欲、資金の使途、
返済能力などを総合的に検討する信用調査を行います。
信用調査に際しては、決算書の分析、代表者との面談、現地調査等により審査を行っています。
保証承諾・融資実行
審査の結果、信用保証が適当と認められる場合には、
保証協会は金融機関に対して信用保証書を発行します。
金融機関は、信用保証書に基づき、中小企業者の方に融資を行います。
融資実行の際、中小企業者の方には、
所定の信用保証料を金融機関を通じて保証協会にお支払いいただきます。
償還
中小企業者の方は、融資の条件に基づき金融機関に借入金を返済(償還)していただきます。
返済(償還)を受けた金融機関は、保証協会へ所定の方法により報告していただきます。
借入金の返済(償還)が困難となった場合
代位弁済
中小企業者の方が何らかの事情で借入金の全額
または一部の返済(償還)ができなくなった場合には、 金融機関は保証協会に対して代位弁済の請求を行います。
保証協会は、この請求に基づき、
中小企業者の方に代わって借入金の残高を金融機関に代位弁済します。
回収
保証協会は、代位弁済により中小企業者の方に対して求償権(債権)を取得し、
この求償権に基づいて中小企業者の方の実情に応じて債権の回収を行います。
保証申込・受付
金融機関への融資申込と同時に信用保証の申込を行います。
融資が適当と判断した金融機関は、受領した信用保証申込書を信用保証依頼書と一緒に保証協会へ送付します。
信用調査・審査
保証協会では保証申込を受け付けた後、企業の将来性、経営意欲、資金の使途、返済能力などを総合的に検討する信用調査を行います。
信用調査に際しては、決算書の分析、代表者との面談、現地調査等により審査を行っています。
保証承諾・融資実行
審査の結果、信用保証が適当と認められる場合には、保証協会は金融機関に対して信用保証書を発行します。
金融機関は、信用保証書に基づき、中小企業者の方に融資を行います。
融資実行の際、中小企業者の方には、所定の信用保証料を金融機関を通じて保証協会にお支払いいただきます。
償還
中小企業者の方は、融資の条件に基づき金融機関に借入金を返済(償還)していただきます。
返済(償還)を受けた金融機関は、保証協会へ所定の方法により報告していただきます。
借入金の返済(償還)が困難となった場合
代位弁済
中小企業者の方が何らかの事情で借入金の全額
または一部の返済(償還)ができなくなった場合には、金融機関は保証協会に対して代位弁済の請求を行います。
保証協会は、この請求に基づき、中小企業者の方に代わって借入金の残高を金融機関に代位弁済します。
回収
保証協会は、代位弁済により中小企業者の方に対して求償権(債権)を取得し、この求償権に基づいて中小企業者の方の実情に応じて債権の回収を行います。
保証申込・受付
県や市町村の一部の融資制度については、商工団体または地方公共団体を通じて保証申込を行います。
信用調査・審査
保証協会では保証申込を受け付けた後、企業の将来性、経営意欲、資金の使途、返済能力などを総合的に検討する信用調査を行います。
信用調査に際しては、決算書の分析、代表者との面談、現地調査等により審査を行っています。
保証承諾・融資実行
審査の結果、信用保証が適当と認められる場合には、保証協会は金融機関に対して信用保証書を発行します。
金融機関は、信用保証書に基づき、中小企業者の方に融資を行います。
融資実行の際、中小企業者の方には、所定の信用保証料を金融機関を通じて保証協会にお支払いいただきます。
償還
中小企業者の方は、融資の条件に基づき金融機関に借入金を返済(償還)していただきます。
返済(償還)を受けた金融機関は、保証協会へ所定の方法により報告していただきます。
借入金の返済(償還)が困難となった場合
代位弁済
中小企業者の方が何らかの事情で借入金の全額
または一部の返済(償還)ができなくなった場合には、金融機関は保証協会に対して代位弁済の請求を行います。
保証協会は、この請求に基づき、中小企業者の方に代わって借入金の残高を金融機関に代位弁済します。
回収
保証協会は、代位弁済により中小企業者の方に対して求償権(債権)を取得し、この求償権に基づいて中小企業者の方の実情に応じて債権の回収を行います。