経営者保証を不要とする保証の取扱い
中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人になること(保証債務を負うこと)を経営者保証といいます。
当協会では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、以下のとおり経営者保証を不要として取り扱う運用を行っています。
保証申込および期中時に経営者保証を不要とすることができるのは、原則として次の①~③のいずれかの場合となります。
ただし、保証申込による既存の保証付債務の「借換え」については、①~③の全てで対応可能ですが、
「条件変更」の申込で既存の保証付債務の経営者保証を不要とすることができるのは「②ーⅠ.金融機関連携型」に限られます。
保証申込および期中時(貸付始期から終期まで)の取扱い
①保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする取扱い
※ご利用には一定の要件があります。詳細は制度をクリック↓
創業予定または創業後5年未満の法人を対象とした保証制度で、従来の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せすることにより経営者保証が不要となります。
制度を問わず、(一部を除く)横断的に適用されます。
個別の保証制度ではありません。
上乗せとなる保証料について、国が信用保証料の一部を補助する保証制度です。
保証限度額8,000万円(SN4号、5号の場合は別枠で8,000万円)
※取扱い期間:令和9年3月31日まで
上記の制度以外にも、次のいずれかに該当する法人の場合、保証料の上乗せなく経営者保証を不要とする取扱いができる可能性があります。
②信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い
Ⅰ.金融機関連携型 |
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Ⅱ.財務要件型 |
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Ⅲ.担保充足型 |
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③プロパー融資の借換について
経営者保証非徴求の取組みによる信用収縮を防止し、民間金融機関における取組浸透を促すために、既往の経営者保証を提供しているプロパー融資から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換えを例外的に認める「プロパー融資借換特別保証制度」を取扱っています。
※取扱い期間:令和9年3月31日まで
事業承継時の取扱い
経営者の交代により事業承継する場合、経営者保証が付された既往の保証付融資について、原則として後継者(新代表者)の追加保証は行いません。
ただし、旧代表者の保証解除要請があり、既存分の返済が正常で、新代表者の保証を追加する場合は基本的に旧代表者の保証を解除します。
なお、事業承継時も、①~③の運用を併せて行うことで、後継者(新代表者)の保証を追加せずに、旧代表者の経営者保証を解除することができます。
上記の取扱い以外にも、事業承継時に経営者保証を解除できる制度があります。
その他ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
保証部保証事務課 | 096-375-2000 |
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