事業承継をお考えの方、又は事業承継後間もない方へ
経営承継関連保証制度
事業を引継いだ中小企業者が、相続人や親族等の所有する自社株式、事業用不動産や機械等を買取る資金をサポートする制度です。
・ 信用保証料率 | 年0.45%~1.90% |
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・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
対象者 |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、経済産業大臣の認定を受け、以下のいずれかの資金を必要とする中小企業者
【個人事業主の場合】
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資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証限度額 | 2億8,000万円以内 (責任共有対象) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証期間 | 運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付、手形割引、電子記録債権割引 |
返済方法 | 一括または分割返済 |
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
必要書類 | 経済産業大臣の認定書 |
特定経営承継関連保証制度
経済産業大臣の認定を受けた中小企業(認定中小企業者)の代表者個人が、自社株式や事業用不動産等を買取る資金をサポートする制度です。
・ 信用保証料率 | 年0.45%~1.90% |
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・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
対象者 |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、経済産業大臣の認定を受け、以下のいずれかの資金を必要とする中小企業(法人)の代表者
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資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証限度額 | 2億8,000万円以内 (責任共有対象) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証期間 | 運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 |
返済方法 | 一括または分割返済 |
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
必要書類 | 経済産業大臣の認定書 |
熊本県事業承継者おうえん資金
事業承継を行う又は事業承継を行って5年以内の中小企業の方や、経済産業大臣の認定を受けた中小企業(認定中小企業者)の代表者個人が、自社株式や事業用不動産等を買取る資金をサポートする制度です。
・ 信用保証料率 | 年0.45%~0.50% |
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・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
対象者 |
次の(1)または(2)に該当する中小企業者
①議決権株式の取得資金 ②事業用資産等の取得資金 ③事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金 ④他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金または事業用資産等の ⑤認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金 |
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資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証限度額 | 5,000万円以内 (責任共有対象) |
融資利率 | 1.70%〜1.80% |
保証期間 | 10年以内 |
貸付形式 | 証書貸付 |
返済方法 | 分割返済 |
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
必要書類 |
対象者(1)の場合 ①事業用資産を取得する場合は以下の書類が別途必要 ・事業用財産譲渡契約書 ・金融機関及び税理士等が作成した財産評価算定書(任意様式) ・被事業承継会社の事業譲渡に係る議事録(写)(非事業承継会社が法人であ ・被事業承継会社の定款(写)(非事業承継会社が法人である場合) ②株式を取得する場合は以下の書類が別途必要 ・株式譲渡契約書(写)及び承継前後の株主構成・出資比率が分かる資料(任 ・金融機関及び税理士等が作成した株式評価算定書 ・被事業承継会社の株主(写)及び履歴事項全部証明書 ・被事業承継会社の定款(写)及び直近2期分の決算書 対象者(2)の場合 |
事業承継サポート保証制度
後継者(経営陣または従業員等)が持株会社を設立し、旧代表者や役員・従業員等に分散している自社株式を買取る資金をサポートする制度です。
・ 信用保証料率 | 1.15% |
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・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
対象者 |
以下の全ての要件に該当する中小企業者(持株会社)の方 ・承継の対象となる事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株 ・持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的として新たに設立さ ・持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること ・承継の対象となる事業会社が協会対象となる事業を行っていること ・承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高 |
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資金使途 | 議決権株式の取得資金および附帯費用 |
保証限度額 | 2億8,000万円以内 (責任共有対象) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証期間 | 15年以内 |
貸付形式 | 証書貸付 |
返済方法 | 分割返済 |
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
必要書類 |
②以下の全ての項目を記載している事業承継計画書(別記様式第1号) ・事業承継の類型 ・持株会社および事業会社の概要 ・持株会社の株主構成・出資比率 ・事業会社の計画実施前、実施後の株主構成・出資比率 ・持株会社および事業会社の収支計画 ・事業承継を行う背景・理由 ・持株会社方式および併用する他の事業承継手法による効果 ・事業会社の株式評価 ・資金調達方法 ③税理士が作成した株式評価算定書 ④持株会社および事業会社の株主名簿 ⑤事業会社の直近2期分の確定申告書(写)、商業登記簿謄本、 |
信用保証料率 | 一律年1.15% |
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経営承継準備関連保証制度
経済産業大臣の認定を受けた中小企業者が、他の中小企業者やその役員等が所有する議決権株式、事業用不動産や機械等を買取る資金をサポートする制度です。
・ 信用保証料率 | 年0.45%~年1.90% |
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・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
対象者 |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、経済産業大臣の認定を受け、以下のいずれかの事由が生じていると認められる中小企業者の方
【個人事業者の場合】
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資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証限度額 | 2億8,000万円以内 (責任共有対象) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証期間 | 運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付、手形割引、電子記録債権割引 |
返済方法 | 一括または分割返済 |
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
必要書類 | 経済産業大臣の認定書 |
特定経営承継準備関連保証制度
経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人(役員、従業員等)が、他の中小企業者の議決権株式や事業用不動産等を買取る資金をサポートする制度です。
・ 信用保証料率 | 年1.15% |
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・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 原則として認定中小企業者以外の連帯保証人は不要 |
対象者 |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、経済産業大臣の認定を受け、以下のいずれかに該当する事業を営んでいない個人の方
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資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証限度額 | 2億8,000万円以内 (責任共有対象) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証期間 | 運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 |
貸付形式 | 証書貸付 |
返済方法 | 一括または分割返済 |
担保・保証人 | 担保:必要に応じて徴求 保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
必要書類 | 経済産業大臣の認定書 |
信用保証料率 | 一律年1.15% |
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事業承継特別保証制度
事業承継の段階における資金調達において、一定の要件を満たす中小企業者について代表者の個人保証を不要とすることで、円滑な事業承継をサポートする制度です。
・ 信用保証料率 | 年0.45%~年1.90% 年0.20%~年1.15%【経営者保証コーディネーターの確認を受けた場合】 |
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・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 不要 |
対象者 |
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者。
(注)EBITDA 有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) |
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資金使途 |
事業資金であって、次に掲げるものとする。
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保証限度額 | 2億8,000万円以内(責任共有対象) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証期間 | 一括返済の場合: 1年以内 分割返済の場合:10年以内(据置期間1年以内) |
貸付形式 | 証書貸付又は手形貸付 |
返済方法 | 一括または分割返済 |
担保・保証人 | 担 保…必要に応じて徴求 保証人…不要 |
必要書類 | 次の(1)及び(2)の書面を添付するものとする。 ただし、 既往借入金を借り換える場合にあっては(3)、既往借入金を借り換える場合で申込金融機 関以外からの借入金を含むときは(4)、3.(7)信用保証料率に定める年0.20~1. 15%の料率を適用する場合にあっては(5)の書面をそれぞれ添付するものとする。 (1)事業承継計画書(別記様式第1号) (2)財務要件等確認書(別記様式第2号) (3)借換債務等確認書(別記様式第3号) (4)他行借換依頼書兼確認書(別記様式第4号) (5)事業承継時判断材料チェックシート |
経営承継借換関連保証制度
経営者保証を提供している借入金を、経営者保証を不要とする融資で借り換えることで経営者保証の解除を行い、もって中小企業の事業承継の円滑化、事業活動の継続に資することを目的とする制度です。
・ 信用保証料率 | 年0.45%~年1.90% 年0.20%~年1.15%(経営者保証コーディネーターの確認を受けた場合) |
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・ 担保 | 必要に応じて徴求 |
・ 連帯保証人 | 不要 |
対象者 |
次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社である中小企業者。
(注)EBITDA 有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) |
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資金使途 |
認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入に係るもの)。 |
保証限度額 | 2億8,000万円以内(責任共有対象) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証期間 | 一括返済の場合: 1年以内 分割返済の場合:10年以内(据置期間1年以内) |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 |
返済方法 | 一括または分割返済 |
担保・保証人 | 担保 :必要に応じて徴求 保証人:不要 |
必要書類 |
次の(1)、(2)及び(3)の書面を添付するものとする。 ただし、申込金融機関以外からの借入金を借り換える場合は(4)、信用保証料率に定める年0.20%~1.15%の料率を適用する場合は(5)の書面をそれぞれ添付するものとする (1)都道府県知事の認定書(申請書写し含む)の写し及び認定申請の提出書類写し |