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熊本県信用保証協会

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これから創業する方、又は創業間もない方へ

スタートアップ創出促進保証制度

熊本県内でこれから会社を設立される方、または設立後5年未満の会社の方が対象で、
経営者保証が不要となる制度です。

・ 信用保証料率 一律年1.1%
・ 担保 不要
・ 連帯保証人 不要
スタートアップ創出促進保証制度[責任共有制度対象外]
対象者 次の(1)~(5)のいずれかに該当する方

  • (1)事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとするものにあっては、6か月以内)に新たに会社を設立して創業しようとする具体的な計画を有するもの(会社創業)
  • (2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(分社化)
  • (3)会社で創業して5年未満のもの
  • (4)分社化した会社で設立して5年未満のもの
  • (5)法人成り企業で個人創業時から5年未満のもの
    ※(1)~(5)で保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
資金使途 運転資金、設備資金
保証限度額 3,500万円
融資利率 金融機関所定利率
保証期間 10年以内(据置期間1年以内)
※例外的に、プロパーとの協調融資又はプロパー融資残高がある場合は
据置期間を3年以内とすることが可能。
貸付形式 証書貸付
返済方法 均等分割返済
担保・保証人 担保:不要
保証人:不要
信用保証料率をクリックするとシミュレーションページへ移動します
信用保証料率 一律年1.1%

熊本県創業者支援資金融資保証制度

熊本県内でこれから創業する方、又は創業間もない方が対象となる保証制度です。
固定で低利な融資利率でサポートします。また、信用保証料率も年0.35%と低い設定です。
創業計画策定の段階から当協会の専門家派遣事業を活用することも可能です。

・ 信用保証料率 一律年0.35%
・ 担保 不要
・ 連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
熊本県創業者支援資金融資保証制度 [責任共有制度対象外]
対象者 次のいずれかに該当する中小企業者の方

  • (1)1か月以内に新たに個人事業を開始する具体的計画を有する方
  • (2)2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方

    (1)、(2)の場合で、産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業の支援を受けた方は、上記期間が6か月以内となります。

  • (3)個人事業を開始した以後、5年未満の方
  • (4)会社設立の日(法人登記日)以後5年未満の法人
  • (5)上記(3)に該当する者が会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合
資金使途 運転資金、設備資金
保証限度額 3,500万円
融資利率 3年以内:固定 年1.30%以内
5年以内:固定 年1.45%以内
7年以内:固定 年1.60%以内
7年超 :固定 年1.65%以内
保証期間 1年以上~10年以内
貸付形式 証書貸付
返済方法 均等分割返済
担保・保証人 担保:不要
保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
信用保証料率をクリックするとシミュレーションページへ移動します
信用保証料率 一律年0.35%
当協会の運営する専門家派遣事業を活用する場合は年0.25%

熊本市中小企業創業サポート資金融資保証制度

熊本市内でこれから創業する方、又は創業間もない方が対象となる保証制度です。
固定で低利な融資利率でサポートします。また、信用保証料率も実質年0.35%と低い設定です。
創業計画策定の段階から当協会の専門家派遣事業を活用することも可能です。

・ 信用保証料率 一律年0.35% 
・ 担保 不要
・ 連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
熊本市中小企業創業サポート資金融資保証制度 [責任共有制度対象外]
対象者 新規開業(開業後1年未満の方を含む)
(1)を満たし(2)もしくは(3)に該当する中小企業の方

  • (1)熊本市内に居住し、事業を営んでいない個人であって、
    1か月以内に新たに事業を開始する方
    1か月以内に新たに個人事業を開始する具体的計画を有する方(法人の場
    合は2か月以内)

    産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業の支援を受けた方は、上記期間が6か月以内となります。

  • (2)個人事業を開始した日以降1年を経過していない者
  • (3)会社設立の日(法人登記日)以降1年を経過していない者

資金使途 運転資金、設備資金
保証限度額 2,000万円
融資利率 3年以内:固定 年1.30%以内
5年以内:固定 年1.45%以内
7年以内:固定 年1.60%以内
保証期間 1年以上~7年以内
貸付形式 証書貸付
返済方法 均等分割返済
担保・保証人 担保:不要
保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
信用保証料率をクリックするとシミュレーションページへ移動します
信用保証料率 一律年0.35%
当協会の運営する専門家派遣事業を活用する場合は年0.25%

菊池市創業融資保証制度

菊池市内でこれから創業する方、又は創業間もない方が対象となる保証制度です。
固定で低利な融資利率でサポートします。また、信用保証料も実質年0.90%と低い設定です。
創業計画策定の段階から当協会の専門家派遣事業を活用することも可能です。

・ 信用保証料率 一律年0.90%
・ 担保 不要
・ 連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
菊池市創業融資保証制度
対象者 次のいずれかに該当し、菊池市内で事業を行おうとする方

  • (1)1月以内(法第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業により、経済産業省令で定めるところにより支援を受けた者(以下「特定創業支援を受けた者」という。)は6月以内)に新たに事業を開始する創業者
  • (2)2月以内(特定創業支援を受けた者は6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業者
  • (3)事業を開始した日以後1年を経過していない創業者である中小企業者
  • (4)会社設立の日(法人登記日)以後、1年を経過していない創業者である中小企業者
資金使途 運転資金、設備資金
保証金額 1,000万円
特定創業支援を受けた場合は1,500万円以内
融資利率 3年以内:固定 年1.00%以内
5年以内:固定 年1.10%以内
7年以内:固定 年1.30%以内
7年超 :固定 年1.45%以内
保証期間 10年以内
貸付形式 証書貸付
返済方法 均等分割返済
担保・保証人 担保:不要
保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
信用保証料率をクリックするとシミュレーションページへ移動します
信用保証料率 一律年0.90%
特定創業支援を受けた方または、当協会の運営する専門家派遣事業を活用する場合は年0.80%

水俣市創業融資保証制度

水俣市内でこれから創業する方、又は創業間もない方が対象となる保証制度です。
固定で低利な融資利率でサポートします。また、信用保証料も実質年0.90%と低い設定です。創業計画策定の段階から当協会の専門家派遣事業を活用することも可能です。

・ 信用保証料率 一律年0.90%
・ 担保 不要
・ 連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
水俣市創業融資保証制度
対象者 次のいずれかに該当し、水俣市内で事業を行おうとする方

  • (1)1月以内(法第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業により、経済産業省令で定めるところにより支援を受けた者(以下「特定創業支援を受けた者」という。)は6月以内)に新たに事業を開始する創業者
  • (2)2月以内(特定創業支援を受けた者は6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業者
  • (3)事業を開始した日以後5年を経過していない創業者である中小企業者
  • (4)会社設立の日(法人登記日)以後、5年を経過していない創業者である中小企業者
資金使途 運転資金、設備資金
保証金額 1,000万円
特定創業支援を受けた場合は1,500万円以内
融資利率

3年以内:固定 年1.20%以内
5年以内:固定 年1.30%以内
7年以内:固定 年1.50%以内
7年超 :固定 年1.65%以内

ただし、特定創業支援を受けた者は、上記貸付利率から年0.20%を減じる。

保証期間 10年以内
貸付形式 手形貸付、証書貸付
返済方法 一括返済又は均等分割返済
担保・保証人 担保:不要
保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
信用保証料率をクリックするとシミュレーションページへ移動します
信用保証料率 一律年0.90%
特定創業支援を受けた方または、当協会の運営する専門家派遣事業を活用する場合は年0.80%

合志市創業融資保証制度

合志市内でこれから創業する方、又は創業間もない方が対象となる保証制度です。
固定で低利な融資利率でサポートします。また、信用保証料も実質年0.80%と低い設定です。創業計画策定の段階から当協会の専門家派遣事業を活用することも可能です。

・ 信用保証料率 一律年0.80%
・ 担保 不要
・ 連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
合志市創業融資保証制度
対象者 融資の対象となるものは、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

  • (1)信用保証協会の保証対象とする者
  • (2)市内に住所及び事業所を有する者
  • (3)法第113条第1項の認定を受けた市の創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業を受けた者として市長が認定した者であること。
  • (4)次のいずれかに該当する者であること。
    ① 6月以内に新たに事業を開始する創業者
    ② 6月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業者
    ③ 事業を開始した日以後3年を経過していない創業者である中小企業者
    ④ 会社設立の日(法人登記日)以後、3年を経過していない創業者である中小企業者
  • (5)市税に滞納がないこと。
  • (6)取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
  • (7)協会に対して代位弁済による求償債務(連帯債務によるもの含む。)がないこと。
資金使途 創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金。ただし、新たに会社を設立するための資本金(株式取得資金)は対象としない。
保証金額 1,000万円以内(責任共有対象外)
融資利率 3年以内:固定年1.00%以内とする。
5年以内:固定年1.10%以内とする。
7年以内:固定年1.30%以内とする。
7年超 :固定年1.45%以内とする。
保証期間 10年以内
貸付形式 証書貸付
返済方法 均等分割返済
担保・保証人 担保:不要
保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
信用保証料率をクリックするとシミュレーションページへ移動します
信用保証料率 一律年0.80%
当協会の運営する専門家派遣事業を活用する場合は年0.70%

八代市創業融資保証制度

八代市内でこれから創業する方、又は創業間もない方が対象となる保証制度です。固定で低利な融資利率でサポートします。
また、信用保証料も実質年0.90%と低い設定です。創業計画策定の段階から当協会の専門家派遣事業を活用することも可能です。

・ 信用保証料率 一律年0.90%
・ 担保 不要
・ 連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
八代市創業融資保証制度
対象者 融資の対象となるものは、次の掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)信用保証協会の保証対象とする者
(2)八代市内で事業を行おうとする者
(3)市県民税を完納している者
(4)次のいずれかに該当する者であること。
①1月以内(法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援事業により、経済産業省令で定めるところにより支援を受けた者(以下「特定創業支援を受けた者」という。)は6月以内)に新たに事業を開始する創業者
②2月以内(特定創業支援を受けた者は6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業者
③事業を開始した日以後1年を経過していない創業者である中小企業者
④会社設立の日(法人登記日)以後、1年を経過していない創業者である中小企業者
(5)取引金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
(6)協会に対して代位弁済による求償債務がないこと。
資金使途 創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金。ただし、新たに会社を設立するための資本金(株式取得資金)は対象としない。
保証金額 1,000万円 特定創業支援を受けた場合は1,500万円
融資利率 3年以内:固定 年1.30%以内
5年以内:固定 年1.40%以内
7年以内:固定 年1.50%以内
7年超 :固定 年1.65%以内
ただし、特定創業支援を受けた者は、上記貸付利率から0.10%を減じる。
保証期間 10年以内
貸付形式 証書貸付
返済方法 均等分割返済 
担保・保証人 担保:不要
保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
信用保証料率をクリックするとシミュレーションページへ移動します
信用保証料率 一律年0.90%
特定創業支援を受けた者または当協会の運営する専門家派遣事業を活用する場合は年0.80%