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熊本県信用保証協会

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信用保証料のお支払い方法

  • 信用保証料は、金融機関と当協会との間における約定書に基づき、当協会に代わって金融機関がお客さまより徴収いたします。
  • 金融機関においては、貸付実行日または変更実行日に信用保証料を徴収し、当協会に送金のうえ、信用保証料送金通知書により徴収の報告※をしていただくことになっています。
    ※オンラインデータ伝送による報告となっている金融機関も一部あります。
  • 信用保証料は原則として全額一括払いです。ただし、都合により分割払いを希望される場合は、次の要件を満たし、「信用保証料分割納付承認依頼書」を保証お申込み時にご提出いただき、当協会が認めた場合に限り、下表の分割徴収区分表の割合に基づき、信用保証料を分割納付することができます。

分割納付の要件

保証期間が2ヵ年を超える保証

分割徴収区分表

(単位:%)
保証期間 徴収年度
初年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度
2ヵ月超4年以下 75 25
4ヵ年超6年以下 60 30 10
6ヵ年超8年以下 45 35 15 5
8ヵ年超10年以下 35 30 20 10 5
10ヵ年超12年以下 30 20 20 15 10 5
12ヵ年超14年以下 25 20 20 15 10 5 5
14ヵ年超16年以下 20 20 15 15 10 10 5 5
16ヵ年超18年以下 20 20 15 15 10 5 5 5 5
18ヵ年超 20 20 15 15 10 5 5 5 3 2

※上記の割合は、信用保証料総額に対する年度ごとの分割納付割合を表しています。
※上記の割合に基づき算出した分割納付額に円未満の端数がある場合には、初年度で調整します。

  • 信用保証料を分割納付とされる場合の2年度目以降のお支払いについては、納付期限前にお客さまおよび取扱金融機関に当該年度の納付額等を通知します。この通知に基づき、当協会に代わって金融機関がお客さまより保証料を徴収します。送金方法等については上記に準じます。
  • 分割納付とする信用保証料の2年度目以降の納付期限は、貸付実行日または変更実行日の各応当日となります。