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熊本県信用保証協会

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信用保証率料の決定まで

保証率区分の決定

信用保証料の基本料率は、中小企業者の皆さまの個々の経営状況に応じて9段階に区分され、利用される方ごとに異なります。原則として、直近2期分の決算書または申告書の財務諸表をもとに中小企業信用リスク情報データベース(CRD)によって評価します。

※次のいずれかに該当する事業者の方については、第5区分が適用されます。
(1)個人事業者で、貸借対照表を作成していない方
(2)法人または個人事業者で、事業開始後、最初の決算期が未到来である方

中小企業社の方

《基本料率》(単位:年率、%)
区分 第1区分 第2区分 第3区分 第4区分 第5区分 第6区分 第7区分 第8区分 第9区分
責任共有保証料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
責任共有対象外
保証料率
2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50

※信用保証料率は、ご利用になる保証制度によって異なります。
※保証制度によっては、基本料率よりも低減されているものや利用者一律の料率となっているものがあります。

制度別保証料率一覧表

↓

保証料率の割引

下記の要件に該当する場合には、基本料率からそれぞれ0.1%が割引され、最大で0.2%を割引きした料率が適用されます。(ただし、割引の適用を受けない制度もあります。)

割引要件

信用保証率の決定

※最終的な保証料率は、保証承諾時に決定されます。
ご負担いただくのは、信用保証料だけです。

中小企業会計割引制度

信用保証協会では、お客様の決算書が「中小企業の会計に関する基本要領」に準拠して作成されていることを確認できる場合、信用保証料の割引をおこなっております。
割引のための取扱いおよび必要書類は次のとおりです。平成25年4月1日申込受付分より提出書類がこれまでの様式と異なっておりますのでご注意ください。

項目 平成25年4月1日以降申込受付
会計ルール 「中小企業の会計に関する基本要領」
適用対象者
1.以下を除く株式会社及び特例有限会社、合名会社、合同会社。
・金融商品取引法の規制の適用対象会社
・会計法上の会計監査人設置会社
2.監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、
土地家屋調査士法人及び行政書士法人監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、
司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人及び行政書士法人

*個人事業者や医療法人等は対象外

適用保証制度

責任共有制度対象かつ保証料率弾力化対象の保証
(特定社債保証、一括支払契約に係る保証を除く)

【対象外となる主な制度】

セーフティネット保証、県金融円滑化(セーフティネット関係)、県創業者支援、
県おうえん、熊本市経営向上、熊本市創業サポート、くまもとグリーン(エネ対関係)等

*会計参与設置会社に対する割引は、一括支払保証制度を除く全保証が対象

提出書類

チェックリスト1または2、および確認・同意書3の提出が必要

1.「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト
【平成25年4月~平成27年3月】
「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト
【平成27年4月~】(様式1)
全国信用保証協会連合会作成
2.「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト【平成24年3月公表】
日本税理士連合会作成
3.「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書
【平成25年4月~平成27年3月】
「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書
【平成27年4月~】(様式2)

*1または2において、「無」を除き、全項目が「YES」であることが条件

※故意・過失を問わず事実と異なる記載が発見された場合は、割引の対象外となります。また、複数回にわたり事実と異なる記載が認められる場合には、当該税理士等が確認したチェックリストについては会計割引制度の利用を1年間認めないこととします。