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熊本県信用保証協会

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改元に伴う申込書類等の取扱いについて

お客様各位

金融機関各位

 

 

改元に伴う申込書類等の取扱いについて

 

熊本県信用保証協会

 

本年31430日をもって「平成」が終了し、同年51日から新元号「令和」となることから、改元後の当協会の申込書類等の取扱いについて、下記のとおりご案内いたします。一部お手数をおかけする場合がございますが、ご理解・ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

 

1.「平成」が記載されている申込書類等の日付の記載方法について

金融機関や中小企業の皆さまにご記入いただく信用保証申込書、信用保証依頼書、条件変更申込書その他各種書式(当協会ホームページからダウンロードした様式も含む)には、日付記入欄等に「平成」を使用しているものがあります。

これらの書式は今後、順次改定することを予定していますが、「平成」の表記のある書式も引き続きご利用いただけます。

改元後の日付を和暦で記入する場合は、「平成」に二重線を引き、ゴム印や手書き等により新元号「令和」をご記入ください。なお、訂正印は不要です。

 

(例)201957日の日付を記入する場合

記入例

備考

令和

平成元年57

〇 「平成」に二重線を引き「令和」と記入の上、「令和元年」(又は「令和1年」)と記入してください。

〇 訂正印は不要です。

 

2.当協会が作成する文書等(信用保証書、変更保証書等含む)の日付等の表記について

 

(1)「平成」が表示された文書等の効力について

当協会が作成する文書等については、従来から原則として元号を使用しています。

ただし、改元日(本年5月1日)以前に当協会が、作成・発送した文書等で、将来の年度及び日付を「平成32年度」、「平成31年5月1日」のように「平成」で表記したものがあります。

「平成」で表記したこれらの日付等について、法律上の効果は変わることはありませんので、訂正や差替えといった手続きは、必要ありません。「平成」を新元号「令和」に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

(2)新元号の初年の表記について

新元号の初年の表記は、原則として「令和 元年」を使用します。

しかしながら、電算システムより出力する文書(信用保証書、変更保証書 等)は、

システム仕様上、「令和 1年」と表記されます。

このように当協会が作成する文書等は、「令和 元年」と「令和 1年」の表記が混在することを予めご承知おきください。