特別保証制度要綱の創設および廃止について
2018-08-15
1.創設した保証制度
(1)経営承継準備関連保証制度要綱
(2)特定経営承継準備関連保証制度要綱
2.廃止した保証制度
中小企業承継事業再生保証制度要綱
3.創設および廃止理由
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に基づいて、保証制度の創設および廃止を行うものです。
4.制度概要
(1)経営承継準備関連保証制度
目的 |
事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等の譲受けを行うために生じる費用に対する保証を行うことにより、経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。 |
対象者 |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、経済産業大臣の認定を受け、以下のいずれかの事由が生じていると認められる中小企業者の方 【法人の場合】 【個人事業者の場合】 |
限度額 | 2億8,000万円以内(責任共有対象) |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
期間 | 運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 |
保証料率 | 年0.45%~年1.90%(担保・会計参与割引あり) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付、手形割引、電子記録債権割引 |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
担保 | 原則として不要 |
保証人 | 原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要 |
添付書類 | 経済産業大臣の認定書 |
その他 | 申込の際は、信用保証依頼書の保証制度欄に「経営承継準備関連保証」と記載することとする。なお、保証書上の表記は「経営承継準備」とする。 |
(2)特定経営承継準備関連保証制度
目的 |
事業を営んでいない個人が、経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等の譲受けを行うために生じる費用にかかる融資に対する保証を行うことにより、経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする |
対象者 |
経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人で、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難である又は当該他の中小企業者の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行う者 |
限度額 | 2億8,000万円以内(責任共有対象) |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
期間 | 運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 |
保証料率 | 年1.15%(担保割引あり) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
貸付形式 | 証書貸付 |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
担保 | 原則として不要 |
保証人 | 原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要 |
添付書類 | 経済産業大臣の認定書 |
その他 | 申込の際は、信用保証依頼書の保証制度欄に「特定経営承継準備関連保証」と記載することとする。なお、保証書上の表記は「特定承継準備」とする。 |
なお、制度要綱につきましては以下のファイルをご覧ください。
経営承継準備関連保証制度要綱
特定経営承継準備関連保証制度要綱
5.取扱開始日
平成30年7月9日
以上