緊急時短期資金保証制度要綱の創設について
2018-06-05
1.創設理由
自然災害または経済危機等の有事に備えるため、喫緊の資金繰り改善策を予め定め、もって中小企業・小規模事業者の事業継続を後押しすることを目的として創設しました。
2.制度概要
目的 | 自然災害または経済危機等の有事において、短期的な運転資金を供給することで、喫緊の資金繰りを支援し、中小企業・小規模事業者の事業継続を後押しすることを目的とする |
対象者 | 自然災害または経済危機等により、直接的、間接的な被害を受け、事業の継続に支障を来している中小企業・小規模事業者 |
限度額 | 直近決算(確定申告)期の月商1ヵ月以内 ただし、最初の決算(確定申告)期が未到来である場合は、試算表等に基づく月商で対応可能とする なお、普通保証制度または小口零細企業保証制度にて取扱うものとし、各制度の保証限度額は以下のとおりとする ①普通保証制度にて取扱う場合は、2億8,000万円以内 ②小口零細企業保証制度にて取扱う場合は、2,000万円以内とする ただし、いずれの場合も既存の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)を含めた合計の範囲内とする |
資金使途 | 事業資金(運転資金に限る) 他保証の借換は不可 |
期間 | 6ヵ月以内 |
保証料率 | ①普通保証制度の場合の基準料率は、年0.45%~年1.90%とする ②小口零細企業保証制度の場合の基準料率は、年0.50%~年2.20%とする なお、いずれの場合も担保提供のある中小企業者については、0.1%、会計参与を設置していることを登記により確認できる中小企業者については、0.1%を割引いた料率を適用する |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
貸付形式 | 手貸、または証貸 |
返済方法 | 一括返済 ただし、保証期限到来後、一括返済ができない場合は長期資金にて借換可能 |
担保 | 原則として不要 |
保証人 | 原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要 |
取扱金融機関 | 約定書締結金融機関 |
発動および終了 | 制度の発動および終了は協会からの通知による |
その他 | ・1事業者1口限りとする ・申込の際は信用保証依頼書の保証制度欄に「緊急短期」または「緊急短期全小」と記載し、金融機関所見欄には有事による影響および事業の継続性を記載することとする なお、保証書についても上記と同様の表示とする |
3.取扱開始日
平成30年5月17日
以上