1. 事業概要
雇用情勢が依然として厳しい地域における雇用機会の創出を支援するため、県内企業の新たな事業展開等により求職者を新たに雇い入れた事業者に対し、助成金が交付されます。
※新事業等新規常用雇用者を1月以上継続雇用していること、および平成26年度新規雇用者を継続雇用していることを確認して交付。国、県が設けている類似した助成金等との併給はできません。
2. 対象地域
雇用情勢が上向いている状況にあってもなお、改善が必要な地域とし、対象地域は、ハローワーク単位。
以下の指標のいずれかに該当する地域とし、熊本、上益城、玉名、八代、天草、球磨、水俣の7地域。
- 平成26年度地域別の有効求人倍率が平成26年度県平均値を下回る
- 平成26年度地域別の新規高卒者の県内就職率が平成27年3月県平均値を下回る
3. 対象事業者
次のすべてに該当する事業者が対象。
- 県内に事務所又は事業所を有する中小事業者(中小企業基本法第2条第1項)
・以下の表の「資本金または出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす企業
産業分類 |
資本金または出資額 |
常時雇用する労働者数 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
- 対象地域内における平成27年4月1日以降の新事業展開又は新分野進出
- 雇用保険適用事業所
- 過去1年間に従業員を事業主都合により解雇していない者
- 消費税、地方消費税及び熊本県税において未納がない者
- 審査等に協力する者
- 熊本県が実施する助成金について過去3年以内に不正受給をしていない者
- 過去1年間に労働関係法令の違反を行っていない者
- 企業等の役員について法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に処せられている者が含まれていないこと
- 交付申請書の受付期間において、熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領(平成14年熊本県告示第811号)による指名停止等の期間中でないこと
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う者でないこと
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業主でないこと
- 暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある事業主でないこと
- 会社更生法、民事再生法等に基づく更正又は再生手続きを行っていない者
4. 対象事業者数
5. 交付要件
- 次の a 又は b に該当すること。
- 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に新規常用雇用した者(以下「平成26年度新規雇用者」)を1名以上継続雇用しており、かつ対象地域において新事業展開等に伴う新規常用雇用者(以下「新事業等新規雇用者」)を平成27年4月1日から平成28年2月1日までの間に1名以上雇用する者
- 対象地域において、新事業等新規雇用者を平成27年4月1日から平成28年2月1日までの間に2名以上雇用する者
- 1の平成26年度新規雇用者及び新事業等新規雇用者は次の a ~ e に該当する者とします。
- 平成26年度新規雇用者は、雇用開始日において、県内に住所を有する者
- 新事業等新規雇用者は、雇用開始日において、対象地域内に住所を有する者
- 事業者と雇用期間の定めのない労働契約を締結(常用雇用)しており、労働時間、賃金形態、社会保険等の福利厚生制度等の適用が当該事業者に雇用される正規労働者、及び正規労働者と同等である者
- 退職者の補充で雇用された者でない者
- 退職した後に再び同一の事業所に雇用された者でない者
6. 申請期間
平成27年11月6日(金曜日)から12月18日(金曜日)まで(消印有効)ただし、申請が30件に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了。
7. 申請・お問合せ先
- 熊本県商工観光労働部 労働雇用課 総務労働企画班
- TEL:096-333-2338 FAX:096-381-6970
申請方法等詳しくは、熊本県ホームページをご覧ください。