中小企業者による海外での適時適切な産業財産権※に係る権利行使を促進することを目的とし、海外で自社が取得した産業財産権の侵害を受けている中小企業の方に対し、侵害対策費用の一部について助成されます。
※産業財産権とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを総称した権利
・海外展開を図る我が国の中小企業のうち、海外において自社が取得した産業財産権の被害を受けている企業。
・海外で現地企業から知的財産権侵害により訴えられた中小企業等。
模倣品対策・防衛型侵害対策ともに
平成27年4月30日(木)~平成27年10月30日(金)
※予算の上限がございます。ご希望の方はお早めにお申し込みください。
申込方法および申込関係資料等詳しくは、ミラサポ(中小企業庁委託事業サイト)をご確認ください。