1. 事業概要
県内の中小企業等における省エネルギーを推進するため、モデルとして省エネルギー設備を導入し、その省エネルギー効果等を県に報告する方に対して、導入に係る費用の一部が補助されます。
補助金額 |
補助対象経費の2分の1以内(上限80万円) |
※補助対象経費は40万円以上であること。1,000円未満切り捨て
2. 補助要件
以下の(1)から(15)までのすべてに該当することが必要です。
- (申請者)
- (1)中小企業基本法第2条第1項又は中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- (2)熊本県の県税に滞納がないこと。
- (設置場所)
- (3)県内の事業所等に省エネルギー設備(以下「省エネ設備」という。)を導入すること。
- (4)補助事業者の所有に属さない県内の事業所等に省エネ設備を導入する場合は、当該省エネ設備の導入に関する当該県内の事業所等の所有者の書面による承諾を得ていること。
- (省エネ設備)
- (5)次のア、イの2種以上の省エネ設備をすべて備えること。
- (ア)スマートメーター(必須) ※九州電力(株)が取り扱っているものではありません。
- (イ)知事が適当と認めるLED照明等、蓄電池、地中熱利用システム、自家消費型太陽光発電システム又はその他機器(選択)
- (6)導入する省エネ設備の導入に係る費用(補助対象経費)の合計が40万円以上であること。
-
(7)導入する省エネ設備は未使用品であること。
- (8)導入する省エネ設備に関して、国及び本県の他の補助金を受けていないこと。
- (販売・工事)
- (9)導入する省エネ設備のいずれも設置若しくは購入の契約又は設置工事を県内事業者(県内に本店又は事務所機能を有する支店等がある事業者をいう。)が行っていること。
- (10)省エネ設備等の導入の工事を、平成28年2月12日(金曜日)までに完了すること。
- (導入後)
- (11)中小企業者等を対象に県が実施する啓発活動(Web上での事例掲載等)に協力を求められた場合に、これに応じることについて同意があること。県が指定する節電ウエブサイトに登録すること。
- (12)省エネ設備の導入により、補助交付申請を行った時点において使用している補助対象に相当すると認められる設備のエネルギー使用量(エネルギーの種別毎)を、省エネ設備の導入により前年比で15%以上削減すること。
- (13)省エネ設備の導入後に県から省エネルギー効果に関する報告を求められた場合、これに応じることについて同意があること。
- (14)熊本県地球温暖化の防止に関する条例第17条第3項の規定により、事業活動温暖化対策計画書を提出すること。(特定事業者以外の事業者に限る。)
- (15)省エネルギー行動計画を作成しており、今後、省エネルギーに計画的に取り組む意志があること。
3. 申請期間
平成27年5月13日(水曜日)から平成27年12月18日(金曜日)17時(必着)
※申請受付は先着順で行い、受付期間内であっても申請の総額が交付予定総額に達した場合は、受付を終了します。
4. 受付先、お問合せ先
- 熊本県エネルギー政策課(県庁本館7階)
- 住所:〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
- TEL:096-333-2320 FAX:096-384-1760
申請方法および申請関係資料等詳しくは、熊本県ホームページをご確認ください。