特定非営利活動法人(NPO法人)の保証取扱について
当協会では、平成27年10月1日から特定非営利活動法人(NPO法人)の信用保証の取扱いを開始しましたので、お知らせいたします。
1. 対象
従業員規模が下記の表に該当するNPO法人が対象となります。なお、NPO法人には、資本金の概念がないため資本金の規模要件はありません。
業種 | 従業員数 |
---|---|
製造業 | 300人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
小売業(飲食業含む) | 50人以下 |
医業 | 300人以下 |
※雇用関係がないボランティア等は、従業員に含みません。
2. 利用できる保証制度
自治体制度も含めてすべての保証制度が利用可能ですが、一部利用ができない制度があります。
【利用できない主な保証制度の例】
- 小口零細企業保証制度(熊本県小規模事業者おうえん資金、熊本市中小企業経営向上小口資金を含む)※ただし、医業を主たる事業とする小規模NPO法人(従業員数20名以下)は利用可能です。
- 制度の要項・要領等でNPO法人を対象外としているもの。
- 特例保険に係る保証制度で、根拠法においてNPO法人を対象外としているもの。
(熊本県創業者支援資金、熊本市中小企業創業サポート資金融資保証、経営革新関連保証、事業再生計画実施関連保証等) - 中小企業特定社債保証(社債の発行は会社法上の会社に限られるため)
3. 責任共有制度について
自治体制度も含めて、原則として以下を除くすべての保証制度が責任共有制度の対象となります。
【責任共有制度の対象外(100%)保証となる保証制度】
- 経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~6号
- 災害関係保証
- 東日本大震災復興緊急保証
4. 保証申込時の必要添付書類
通常の中小企業者(法人・個人等)の場合に加えて、事業報告書等が必要となります。
事業報告書等:特定非営利活動促進法第28条に規定する次の書類
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書と貸借対照表)および財産目録
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名および住所を記載した書面
- 《問い合わせ先》
- 熊本県信用保証協会 保証部保証事務課 TEL:096-375-2000