信用保証業務におけるマイナンバー対応について
平成28年1月から、社会保障や税務における行政手続きの効率化等を目的とした「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が始まりましたが、信用保証協会が業務においてお客様の個人番号を取得することはできません。そのため、個人番号が付された書類を信用保証協会にご提出いただく際には、予め個人番号部分にマスキング処理を施してからご提出いただきます様お願いいたします。
なお、当協会の個人番号の取扱いについては個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に定めています。
◇ 次の書類には個人番号が記載されます。
- ○ 個人番号カード
- ※本人が申請した場合に、市区町村長から交付を受けることができるICカードのことを言います。カードには個人番号の他に、氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真も表示されるため、本人確認資料として利用することが考えられます。
- ○ 確定申告書(平成28年分申告から対象)
- ○ 住民票
- ※個人番号がない住民票、または、個人番号部分をマスキングして提出してください。
- ○ 開業・廃業届出書