[中小企業の会計に関する基本要領]の保証料割引制度の終了について
平成30年1月31日
熊本県信用保証協会
当協会では、保証お申込みの際に税理士の方等が作成される「中小企業の会計に関する基本要領」をご提出された場合、信用保証料率を0.1%割り引く取扱いを行っておりましたが、本取扱いは平成30年3月31日の保証申込受付分を以って終了します。
平成30年4月1日以降の保証お申込については、本制度に基づく割引はありません。現在、保証の申込みを検討されている場合は、お早めに、当協会または金融機関ご担当者にご相談ください。
※本制度は、平成29年3月31日を以って全国統一での取り扱いを終了しておりますが、当協会としましては周知の期間を設定し、平成30年3月31日まで継続しているものです。
以上