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震災関連保証に係る消費貸借契約書の非課税措置について

平成29年12月25日
熊本県信用保証協会

租税特別措置法の一部改正に伴い、「熊本地震に対応した熊本県の制度融資」をご利用いただいた中小企業・小規模事業者の皆さまに対して、消費貸借契約書に添付された印紙税が還付されます。

(還付金例)
 融資金額が100万円を超え500万円以下:2千円

 融資金額が500万円を超え1千万円以下:1万円
 融資金額が1千万円を超え5千万円以下:2万円

また、今後熊本地震に対応した熊本県の制度融資を利用する際に、消費貸借契約書については、非課税措置がなされます。

対象範囲は、平成28年熊本地震発生日から5年以内に作成される消費貸借契約書です。
 ご利用いただいた保証付き融資が非課税措置となるかどうかの確認はお取引のある金融機関に、非課税措置に関する諸手続きおよび既に納付された印紙税の還付については、熊本国税局にお問合せいただきますようお願いいたします。

熊本国税局のお問合せ先:熊本国税局消費税課諸税係
                 TEL096-354-6171

以上