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保証制度のご案内

 

    1  主な協会制度

 

種類(制度名)

概要

貸付限度額

保証期間

信用保証料率
(基準)

普通保証

通常の運転資金および設備資金について行う保証

2億8,000万円
(組合4億8,000万円)

原則

運転10年以内
設備20年以内

0.45〜1.90%

小口零細企業 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業5人)以下の小規模企業者について行う保証
責任共有対象外として取扱う保証
1,250万円 10年以内 0.50〜2.20%

無担保無保証人保証

小規模事業者に対する小口事業資金融資の円滑化を図るための無担保・無保証人による保証

1,250万円

5年以内

0.75%

当座貸越根保証

一定の極度額および保証期間を定め、反復継続して発生する当座貸越債務の保証

2億8,000万円

2年または1年

0.39〜1.62%

事業者カードローン
当座貸越根保証

一定の極度額および保証期間を定め、反復継続して発生するカードによる当座貸越債務の保証

2,000万円

2年または1年

0.39〜1.62%

長期経営資金保証

長期の運転資金および設備資金について行う保証

2億円

運転15年以内
設備20年以内

0.45〜1.90%

短期資金保証

短期の運転資金について行う保証

800万円
(組合 2,000万円)

6ヵ月以内

0.45〜1.90%

手形割引根保証

一定の極度額および保証期間を定め、反復継続して発生する手形割引について行う保証

7,000万円

1年以内

0.39〜1.62%


流動資産担保融
資保証制度

中小企業者が持っている売掛債権または棚卸資産を担保とした融資に対する保証

2億5,000万円

根保証
1年
個別保証
1年以内

0.68%

経営安定関連保証
(セーフティネット保証)

経済産業大臣が指定した次のいずれかに該当した方について行う保証

(1)再生手続開始申立関係
(2)取引先企業の事業活動の制限
(3)指定地域における指定業種
(4)指定地域関係
(5)指定業種関係
(6)破たん金融機関等関係
(7)金融取引の調整関係
(8)金融機関の貸付債権の譲渡

2億8,000万円
(組合4億8,000万円

ただし、(6)は
3億8,000万円

 

10年以内

 

0.85%

(7)(8)については0.72%
(特別小口保険を利用する場合は、0.75%)

景気対応緊急保証 国際的な金融不安、経済の収縮による悪影響により、事業資金調達に支障を来している中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受けた特定中小企業者に対して行う保証 2億8,000万円
(組合4億8,000万円)
10年以内

0.80%
(特別小口保険を利用する場合は、0.75%)

中堅企業特別保証

破たん金融機関等との金融取引を行っていたために、金融機関からの円滑な資金調達に支障を生じている「中堅企業者」に対して行う保証

普通保証
5億円

無担保保証
1億円

運転5年以内
設備7年以内

0.75%
(ただし、無担保保険を利用する場合は、0.65%)

中小企業
特定社債保証

一定の要件を満たす中小企業者が発行する社債(私募債)について、債務保証を行う保証

5億6,000万円
他の制度との利用で金額に制限があります。

2年〜7年
(年単位)

0.45〜1.90 %

公害防止資金保証

県知事または経済産業局長が公害防止のため必要と認定した資金について行う保証

5,000万円
(組合1億円)

10年以内

0.94 %

経営革新関連保証

県知事の承認を受けた経営革新計画に従って、経営革新を行う事業資金に対する保証

5億8,000万円
(組合10億8,000万円)

運転5年以内
設備7年以内

0.77%
(ただし新規事業開拓保険を利用する場合は、0.98%)
(特別小口保険を利用する場合は、0.75%)

海外投資保証

経済産業省令に定める海外直接投資事業に必要な資金について行う保証

2億円
(組合4億円)

10年以内

0.98 %


特定信用状関連保証
中小企業者の海外現地子会社が海外の金融機関から借入する際、国内金融機関のスタンドバイ信用状発行に対する中小企業者の保証に対する保証 2億円 1年間

0.45〜1.90%


再挑戦支援保証
廃業等の経験を有する方が、創業を行おうとする個人および中小企業者である会社が事業を行うために必要な資金に対する保証

1,000万円
(ただし、創業関連保証と合算して1,000万円以下。また、一般分、創業関連保証および本保証にかかる無担保保険の合計額が8,000万円以下。)

10年以内

0.90%


創業関連保証
創業を行おうとする個人および中小企業者である会社が事業を行うために必要な資金に対する保証

1,000万円
(ただし、再挑戦支援保証と合算して1,000万円以下。また、一般分、再挑戦支援保証および本保証にかかる無担保保険の合計額が8,000万円以下。)

10年以内

0.90%


創業等関連保証
創業等(分社化を含む。)を行おうとする個人および中小企業者である会社が事業を行うために必要な資金に対する保証

1,500万円
※自己資金要件あり。
(ただし、再挑戦支援保証と合算して1,000万円以下。また、一般分、再挑戦支援保証および本保証にかかる無担保保険の合計額が8,000万円以下。)

10年以内 0.90%

事業再生円滑化関連保証
中小企業再生支援協議会等の指導または助言を受け事業再生を図るつなぎ資金に対する保証 2億8,000万円
(組合4億8,000万円)
3年以内 1.76%
(ただし、特別小口保険にかかる保証の場合、1.25%)

事業再生保証
民事再生法などに基づき計画の認可を受け、再生計画の途上にあるものに必要な資金に対する保証 2億円 10年以内 2.20%
農商工等連携事業関連保証 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づき、主務大臣の認定を受けた農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を実施する中小企業者に対する保証 8億8,000万円
(組合12億8,000万円
運転5年以内設備7年以内
(流動資産担保保険を利用する場合は1年以内)
0.77%
(ただし、新事業開拓保険を利用する場合は0.98%、流動資産担保保険を利用する場合は0.68%、特別小口保険を利用する場合は0.75%)
農商工等連携支援事業関連保証 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づき、主務大臣の認定を受けた農商工等連携支援事業計画に従って農商工等連携支援事業を実施する一般社団法人、一般財団法人および特定非営利活動法人に対して行う保証 2億8,000万円

 

運転5年以内

設備7年以内
0.98%
一括支払契約保証 中小企業者の支払債務を保証し、中小企業に対する一括支払契約保証の普及を一層促進し、もって中小企業者および当該者に対し商品・サービス等を納入する者の企業間信用を活用した資金繰りを円滑化するもの (保証限度額)10億円
(保証割合)70%以下
1年以内 (0.5〜2.2%)×保証割合
予約保証

将来の保証付き融資の予約を行うことを可能とし、中小企業者の一時的かつ緊急的な資金需要に迅速に応えることを可能とすることを目的とした保証。
(予約期間は、保証決定から365日間

2,000万円
(小口零細企業保証の場合、
500万円
5年以内
(小口零細企業保証の場合、

10年以内
0.60〜1.90%
(小口零細企業保証の場合、
0.70%〜2.20%)
 
    2  主な熊本県融資制度

種類(制度名)

概要

貸付限度額

保証期間

信用保証料率
(基準)

小規模事業者おうえん資金 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業5人)以下の小規模企業者について行う保証 責任共有対象外として取扱う保証 1,250万円

運転1年以上
5年以
設備1年以上
7年以内

0.50〜1.45%

産業活性化資金
(一般枠)

工場・店舗改装等の設備近代化、ISO取得等の経営基盤の強化及び商品の仕入等事業経営の安定化を図る製造業・商業・サービス業を営む中小企業者について行う保証

5,000万円
運転2,500万円 (組合 1億円
運転5,000万円)

運転1年以上
5年以内
設備1年以上
7年以内

0.45〜1.90%

産業活性化資金
(地場産業枠)

振興地場産業として指定された業種を営む中小企業者、過疎地域・半島振興地域等において当該地域の市町村の趣旨に沿う事業を営む中小企業者、知事指定の重点振興業種を営む中小企業者について行う保証

5,000万円
運転2,500万円
(組合 8,000万円
運転 4,000万円)

運転1年以上
5年以内
設備1年以上
7年以内

0.45〜1.90%

金融円滑化特別資金

最近の経済環境の変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者、様々な外部環境の変化によリ経営が悪化している中小企業者について行う保証

5,000万円
(組合1億円)

1年以上
10年以内

0.45〜1.30%
(ただし、経営安定関連保険を利用する場合、0.55%、0.50%または0.42%)

新事業展開支援資金
(一般枠)

新分野への進出、異業種への転換及び経営革新等を行う中小企業者について行う保証

5,000万円
運転2,500万円

1年以上
7年以内

0.45〜1.70%
(ただし、経営革新関連保険を利用の場合、0.77%)

創業者支援資金

新規に事業を開始しようとする方について行う保証

1,000万円

1年以上
10年以内

0.85%

経営サポート資金

直近2期の決算書の売上高又は経営利益が前年と比べ減少している方に対し、審査を迅速に行う保証

2,000万円

1年以上
10年以内

0.45〜1.90%

上記以外にも、制度融資があります。また融資条件等は、それぞれの制度で規定があります。詳しくは県、市町村、商工会議所、商工会等、または信用保証協会の窓口へご相談下さい。

 

    3  主な市町村融資制度

種類(制度名)

概要

貸付限度額

保証期間

信用保証料率
(基準)

市町村特別小口資金

常時使用する従業員が20人以下の小規模事業者について行う保証

〜1,000万円
(各市町村によって限度額は異なる。)

30ヶ月

45ヶ月

60ヶ月

0.45〜1.25%

中小企業経営安定資金

通常の運転資金および設備資金について行う保証

3,000万円
(組合 4,000万円)

7年以内

0.25〜1.70%

各市町村では、独自の要網を定めて様々な融資制度を設けています。制度名、保証限度額等はそれぞれ取扱内容が異なっていますので、詳しくは当該市町村、商工会議所、商工会、取扱金融機関、信用保証協会の窓口へお問い合わせ下さい。

 

 
    4  その他の融資制度

種類(制度名)

概要

貸付限度額

保証期間

信用保証料率
(基準)

経営改善融資保証

税理士の推薦を受け、既存の保証付借入を集約し、返済額の軽減をすることで資金繰等の改善を行う保証

無担保8,000円以内
有担保 2億円以内

10年以内

0.45〜1.90%
※割引適用

上記の限度額、保証期間、および信用保証料は、普通保証を利用した場合です。他の制度を利用した場合は、その制度に準じます。

【対象金融機関】
熊本第一信用金庫
熊本ファミリー銀行
十八銀行
天草信用金庫
熊本県信用組合
熊本信用金庫
熊本中央信用金庫
肥後銀行
山口銀行
長崎銀行
みずほ銀行
西日本シティ銀行
(覚書締結順)

 
 
 
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