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次の(1)または(2)に該当する中小企業の方を対象とします。
(1)個人の場合:住居または事業所のいずれかが熊本県内にあるもの。
(2)法人の場合:熊本県内に本店または事業所を有するもの。
(注)上記(1)の住居とは単なる住民登録上の住所というだけではなく、原則として現に居住していることが必要です。
また(2)の法人は、本店の所在地や支店登記・支配人登記の有無に拘わらず、熊本県内において事業を行っている方を対象とします。また、法人の本店は単なる登記上の所在地で事業の実態がない場合は対象となりません。 |
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制度保証の要件以外に特に業歴の制限はありません。
ただし、次の取扱いに注意してください。
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| 取扱項目 |
留意点 |
| 法人 |
法人は、原則として設立登記日を業歴の起算日とします。 |
| 法人成り |
個人から法人化したとき、個人経営時の経営者または3親等以内の親族が法人の代表者となった場合は、業歴を通算して取扱います。 |
| 許認可事業 |
許認可を要する事業は原則として許認可の取得日を業歴の起算日とします。 |
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中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、商工業のほとんどの業種でご利用になれます。
ただし、農林漁業、金融保険業、風俗関連営業、宗教・政治・経済・文化団体、その他保証対象として支援するには相応しない業種についてはご利用いただくことができません。
また、許認可や届出を必要とする業種を営まれている場合は、当該事業に係る許認可等を受けていることが必要です。 |
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法人は、次の資本金(出資の総額)または常時使用する従業員数のいずれかに該当していることが必要です。
個人は、次の常時使用する従業員数が該当すればご利用いただけます。
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業種 |
資本金(出資の総額) |
常時使用する従業員数 |
製造業等
(運送業、建設業を含む) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
医療法人等 |
— |
300人以下 |
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政令特例業種 |
資本金(出資の総額) |
常時使用する従業員数 |
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業 |
3億円以下 |
300人以下 |
情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
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※生計を一つにしている家族従業員、会社の役員、全くの臨時的な従業員は、常時使用する従業員数に含まれません。
※組合は、当該組合が保証対象業種を営むもの、またはその構成員の3分の2以上が保証対象業種を営んでいれば対象となります。
※製造業等の「等」とは、卸売業、小売業、サービス業以外の業種をいいます。 |
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個人・法人は2億8干万円、組合は4億8干万円です。
このほかに国が定める制度保証で、一定の要件を備えている方は別枠で保証のご利用ができます。 |
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原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
平成18年度より、熊本県信用保証協会で取り扱うほぼ全ての保証制度の保証人要件は、『原則として、個人の場合は保証人不要。法人の場合は、代表者のみ。』となっており、原則保証人不要でお借り入れできるようになり、これまで以上に利用し易くなっています。
ただし、実質経営者、営業許可名義人の方は連帯保証人になっていただきます。
また、事業継承予定者においては連帯保証人になっていただく場合があります。 |
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一般保証
(普通保証) |
原則として、運転資金10年以内、設備資金20年以内です。
ただし、「不動産賃貸業」、「貸家、貸間業」における収益不動産の取得資金および収益不動産取得資金の借換え資金については、当該収益不動産の法定耐用年数以内で、かつ30年以内まで取扱いできます。 |
制度保証
(協会制度、県制度、市町村制度) |
それぞれの制度の定めによります。 |
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必要に応じて、不動産、売掛債権、棚卸資産、有価証券等を提供していただきます。 |
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