(2)中小企業信用保険法第2条第4項第1号~第8号の規定に基づき市町村長の認定を受けた中小企業者。
→この保証対象(2)については、協会制度の経営安定関連保証(通称:セーフティネット保証)と保証対象と全く同じです。詳しくは、経営安定関連保証の概要をご参照ください。
→どちらとも認定書を取得していただく点は同じですが、熊本県金融円滑化特別資金は、熊本県制度資金であるため、一部保証料の補助もあること、さらに、協会制度の経営安定関連保証(セーフティネット保証)と異なり固定金利が設定されているなど、通常のセーフティネット保証よりも金融費用の削減効果も期待できます。
(3)様々な外部環境の変化により経営が悪化している中小企業者
(4)倒産企業に対して50万円以上の売掛債権を有し、その回収が困難で資金繰りに困窮を来している中小企業者。
(5)熊本県中小企業再生支援協議会の支援により経営改善計画を策定し、この計画により再生に取り組む中小企業者。 |