(2)様々な外部環境の変化により経営が悪化しているとして知事が指定した者。
(3)申込日から1年以内に倒産した企業に対して、50万円以上の売掛金等の債権を有しており、資金繰りに支障を来している者。
(4)県再生支援協議会の支援により策定した経営改善計画により再生に取組む者。
(5)セーフティネット第7号及び第8号の規定に基づく「特定中小企業者」として市長村長の認定を受けた者。
(6)セーフティネット第1号から第6号の規定に基づく「特定中小企業者」として市長村長の認定を受けた者
→この保証対象(5)(6)については、協会制度の経営安定関連保証(通称:セーフティネット保証)の保証対象と全く同じです。詳しくは、経営安定関連保証の概要をご参照ください。
→どちらとも認定書を取得していただく点は同じですが、熊本県金融円滑化特別資金は、熊本県制度資金であるため、一部保証料の補助もあること、さらに、協会制度の経営安定関連保証(セーフティネット保証)と異なり固定金利が設定されているなど、通常のセーフティネット保証よりも金融費用の削減効果も期待できます。
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