(1)法第2条第4項第1号(再生手続開始申立等関係)
破産、再生手続開始、更生手続開始などの事由が生じ、経済産業大臣の指定を受けた事業者(再生手続開始申立等事業者)に対する売掛金等の債権回収が困難なため経営の安定に支障を来しており、市町村長の認定を受けた中小企業者が対象。
(2)法第2条第4項第2号(事業活動制限関係)
経済産業大臣が指定した「事業活動の制限」を実施している事業者と直接取引を行っている、直接取引は行っていないものの当該事業者の事業活動に相当程度依存している、または当該事業者の事務所が所在する特定の地域(経済産業大臣が指定)内に事務所を有しているもので、売上高等の減少により経営の安定に支障を来しており、市町村長の認定を受けた中小企業者が対象。
(3)法第2条第4項第3号(地域・業種関係)
豪雨、豪雪、地震等の「災害その他の突発的に生じた事由」により「特定地域」内の中小企業者の事業活動の予測を超える程度の影響を受けている場所であって、その影響が当該地域内の特定の業種に属する中小企業者の相当部分に及んでいるときは、経済産業大臣が「特定業種」を指定し、このことについて市町村長の認定を受けた中小企業者が対象。
(4)法第2条第4項第4号(地域関係)
第3号の特定業種に限らず、その影響が、当該地域内の中小企業者の相当部分にまで及んでいるときは、経済産業大臣が「地域」を指定し、このことについて市町村長の認定を受けた中小企業者が対象。
(5)法第2条第4項第5号(指定業種関係)
経済産業大臣が指定する事業行っており、次の①~③のいずれかの要件を満たし、市町村長の認定を受けた中小企業者が対象。
①認定申請書(イ)適用分
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
②認定申請書(ロ)適用分
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
③認定申請書(ハ)適用分
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
(6)法第2条第4項第6号(破綻金融機関等関係)
破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関からの借入金の返済を含めた資金の調整が必要となっているもので、市町村長の認定を受けた中小企業者が対象。
(7)法第2条第4項第7号(金融取引の調整関係)
金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を実施していることにより借入の減少等が生じているため、経営の安定に支障を来していることにつき、市町村長の認定を受けた中小企業者が対象。
(8)法第2条第4項第8号(金融機関の貸付債権の譲渡関係)
金融機関が「株式会社整理回収機構」「株式会社産業再生機構」に貸出債権の譲渡をしたことにより借入の減少等が生じているため、経営の安定支障を来している中小企業者のうち、その事業の再生が可能と認められるもので、市町村長の認定を受けた中小企業者が対象。 |