この制度は、中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、取引先に対して有している売掛債権または会社が持っている棚卸資産を担保として、信用保証協会が保証を行う制度です。
中小企業者は、従来取引している金融機関を経由して借入れの申込みを行い、金融機関と信用保証協会に売掛債権や棚卸資産を担保として譲渡します。もし中小企業者が当該融資の返済をできない場合、信用保証協会が借入残高の80%を中小企業者に代わって金融機関に対して弁済するとともに、信用保証協会と金融機関が、担保となっている売掛債権、棚卸資産から回収を行います。
メリット |
(1)借入金の担保となるような不動産をお持ちでない方も、売掛債権や棚卸資産を担保に借入が可能。
(2)売掛先からの入金を待たずに、売掛債権を活用して資金調達が可能。
(3)根保証の場合、当座貸越契約締結後、お申込み金融機関所定の借入請求書等により極度額の範囲内で臨時、貸越を受けることができます。 |
保証対象 |
通常の一般保証の要件と同じ。
協会の保証対象業種を営む中小企業者。 |
借入限度額 |
2億5,000万円(なお、協会は借入額の80%の部分保証を行うため、保証限度額は2億円。) |
貸付金利 |
金融機関所定金利 |
保証料率 |
年0.68%
→中小企業会計に準拠、もしくは会計参与を設置した中小企業者は、0.1%割引あり。 |
保証期間 |
根保証 1年(更新可能)
個別保証 1年以内 |
貸付方法 |
当座貸越根保証または手形貸付の個別保証となります。 |
保証人 |
原則として、個人の場合は保証人不要。法人の場合は、代表者のみ。 |
担保 |
貴社が持つ売掛債権または棚卸資産。
担保となる売掛債権は、国内の事業者(官公庁を含む)に対する物品の提供やサービスの提供による売掛債権が対象。
棚卸資産は、事業により生じ、決算に計上されるものが対象。なお、棚卸資産を担保とすることができる方は、法人に限られます。
※実際に借りられる金額は、金融機関と信用保証協会の審査により、掛目(売掛債権の場合は70〜100%。棚卸資産の場合は、原則として30%)を乗じた額となります。 |
担保手続き等 |
債権譲渡担保となりますから、法律(民法、動産債権特例法)が定める以下のいずれかの「対抗要件」の具備が必要です。
対抗要件 |
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① |
売掛債権の譲渡に関して、売掛先の承諾を得る。 |
② |
売掛債権を譲渡したことを、売掛先に通知する。 |
③ |
売掛債権を譲渡したことを法務局に登記。
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④ |
棚卸資産を譲渡したことを法務局に登記する |
- 売掛債権に「債権譲渡禁止特約」がある場合は解除の必要があります。
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担保管理手数料 |
各金融機関所定の担保管理手数料が必要です。 |