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保証人不要で借入を行いたい。
以前、保証協会を利用した時は、保証人が必要でしたが…?



連帯保証人は、原則、代表者のみでOKです。

信用保証協会は、中小企業の皆さまが事業資金を必要とするとき、『公的な保証人』として、皆さまの経営をサポートします。
また、平成18年度から、連帯保証人の取扱いを大幅に緩和しています。
これにより、熊本県信用保証協会で取り扱う保証制度の保証人要件は、『原則として、個人の場合は保証人不要。法人の場合は、代表者のみ。』となりました。

このように「保証人不要で借入を行いたい。」というニーズにも「信用保証協会」ならお応えできます。
ただし、次のような場合は、連帯保証人をいただくこともあります。

現在、保証人要件の規定は、「原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。」と定めており、連帯保証人の取扱いについては前述記載のとおり「原則として、個人の場合は保証人不要。法人の場合は代表者のみ。」となっています。

ただし、「特別な事情がある場合」は、経営者本人(法人の場合にあってはその代表者、個人事業主の場合にあっては当該個人事業主をいう。以下同じ。)以外の連帯保証人を徴求することとしており、その「特別な事情がある場合」とは次の3つ場合をいいます。

①実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合

②経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

③財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合


上記①~③はあくまでも特段の事由による場合で、通常はあくまでも保証人は「代表者のみ」の取扱いとなっております。

 


 
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