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| (1) |
信用保証料の基本料率は、中小企業者の個々の経営状況に応じて、9段階に区分され、利用される方ごとに異なります。原則として、直近2期分の決算書および申告書の財務諸表をもとに評価します。 |
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| ※次のいずれかに該当する事業者については、第5区分が適用されます。 |
| ① |
個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない事業者であって貸借対照表及び損益計算書がない事業者 |
| ② |
事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない事業者 |
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| (2) |
下記の定性要因に該当する場合には、基本料率からそれぞれ0.1%が割引され、最大で0.2%を割引きした料率が適用されます。
(ただし、割引の適用を受けない制度もあります。) |
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基準料率
区分 |
第1区分 |
第2区分 |
第3区分 |
第4区分 |
第5区分 |
第6区分 |
第7区分 |
第8区分 |
第9区分 |
責任共有保証料率
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1.90
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1.75
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1.55
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1.35
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1.15
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1.00
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0.80
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0.60
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0.45
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責任共有外
保証料率
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2.20
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2.00
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1.80
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1.60
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1.35
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1.10
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0.90
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0.70
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0.50 |
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| (3) |
最終的な保証料率は、保証承諾時に決定されます。 |
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ご負担いただくのは、信用保証料だけです。 |

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| こんな時、熊本県信用保証協会をご利用下さい!
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