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セーフティネット5号認定要件の拡充について

 

平成21年6月5日
熊本県信用保証協会

  今般の新型インフルエンザ問題を受け、中小企業信用保険法第2条第4項第5号(セーフティネット5号)について、従来の認定要件(イ)(ロ)(ハ)に加え、認定要件(ニ)が追加されました。
  これに伴い、緊急保証制度の対象要件についても拡充されましたのでお知らせします。
  改正後の緊急保証制度の概要は以下の通りです。

■緊急保証制度の概要(平成21年6月5日改正)

対象者

セーフティネット5号の指定業種に属する事業を営んでおり、次の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)のいずれかに該当し、本店(個人事業主の方は主たる事務所)所在地の市町村長の認定を受けた中小企業者の方。

(イ) 最近3ヵ月間の平均売上高または平均販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)が前年同期と比較して3%以上減少していること。
(ロ) )原油価格の上昇により、製品等(製品の製造もしくは加工または役務の提供)にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等(原油または石油製品)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていないため、最近3ヵ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が前年同期を上回っていること。
(ハ) 最近3ヵ月間の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期と比較して3%以上減少していること。
(ニ) 新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)が前年同月と比較して3%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して3%以上減少することが見込まれること。

保証限度額

一般保証とは別枠で2億8,000万円(組合の場合4億8,000万円)

普通保証  2億円(組合等4億円)
無担保保証  8,000万円
無担保無保証人保証 1,250万円

※無担保無保証人保証を利用する場合は、普通保証、無担保保証との併用はできません。
※上記の保証限度額は、既存のセーフティネット保証の残高を含んだ金額となります。

資金使途

経営安定に必要な事業資金

保証期間

10年以内(据置期間2年以内)

貸付利率

金融機関所定利率

責任共有制度

対象外(100%保証)

信用保証料率

年0.80%以内

返済方法

原則として均等分割返済

貸付形式

手形貸付、証書貸付

担保

必要に応じて徴求

保証人

原則として、法人代表者以外不要

申込書類

一般保証申込書類、セーフティネット5号認定書、事業計画書(借換の場合に限る。)、その他必要書類

取扱金融機関

約定書締結金融機関

取扱期間

平成20年10月31日から平成22年3月31日まで

その他

お申し込みに際しては、事前協議が必要です。

※経営安定関連保証制度、熊本県金融円滑化特別資金、熊本県おうえん資金、熊本市経営向上小口資金についても、セーフティネット5号(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の認定を受けた方はご利用いた だけます。 詳しくはお問い合わせください。

※制度ご利用にあたっては、認定とは別に当協会および金融機関の融資審査がございます。
 
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