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「農商工等連携事業関連保証制度」のご案内

 

平成20年9月30日
熊本県信用保証協会

  中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号、以下「法」という。)に基づき、主務大臣の認定を受けた農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を行う際の必要な資金の供給の円滑化を図ることを目的とした保証制度を創設(平成20年8月25日付)しましたのご案内いたします。


農商工等連携事業関連保証制度の概要

対象者

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号、以下「法」という。)に基づき、主務大臣の認定を受けた農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を実施する中小企業者(ただし、法に定める農事組合法人を除きます。)。

責任共有制度

対象

資金使途

運転資金・設備資金
ただし、認定を受けた農商工等連携事業計画に係る資金であることが条件です。

保証限度額

一企業:8億8,000万円
組 合:12億8,000万円

  (内訳)

普通保険に係る保証

2億円(組合等4億円)

無担保保険に係る保証

8,000万円

新事業開拓保険に係る保証

4億円(組合等6億円)

流動資産担保保険に係る保証

2億円

※特別小口保険を利用する場合は、保証限度額1,250万円(責任共有制度の対象外)。なお、普通保険、無担保保険、新事業開拓保険および流動資産担保保険との併用不可。

※一般保証とは別枠。ただし、新事業開拓保険に係る保証は、その他の新事業開拓保険に係る一般分およびその他の特例分の保証を合算して4億円以内。

保証期間

運転資金:5年以内 設備資金:7年以内
※流動資産担保保険に係る保証の場合を除きます。

貸付利率

金融機関所定利率

信用保証料率


料率

割引適用

普通保険・無担保保険に係る保証

年0.77%

新事業開拓保険に係る保証

年0.98%

①・②

流動資産担保保険に係る保証

年0.68%

特別小口保険に係る保証

年0.75%

※上記のいずれも利用者一律の料率体系。
【割引】
①財務諸表について中小企業の会計に関する指針の適用状況を確認できる、または会計参与を設置していることを登記により確認できる場合は、0.1%を割引いた料率を適用。
②担保の提供がある場合は0.1%を割引いた料率を適用。

返済方法

原則、均等分割返済
(1年以内の据置期間可)

貸付形式

証書貸付
※流動資産担保保険に係る保証の場合は当座貸越または手形貸付。

担保

8,000万円超は、原則物的担保が必要。
ただし、流動資産担保保険に係る保証の場合は、流動資産のみ譲渡担保。

保証人

原則として、法人代表者以外、不要。

添付書類

一般保証申込書類のほか、認定を受けた農商工等連携事業計画(写)および必要資料を添付。

取扱金融機関

約定書締結金融機関

 

 
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