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平成20年5月2日
熊本県信用保証協会
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設備資金を取扱う場合の保証期間が延長されました |
設備資金 15年以内 → 20年以内
収益不動産の取得 20年以内 → 30年以内
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今般、下記のとおり、保証期間の取扱いを改正いたしましたのでお知らせします。
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記 |
| 1.新旧対照表 |
新 |
旧 |
原則として、運転資金10年以内、設備資金20年以内とする。
「不動産賃貸業」、「貸家・貸間業」における収益不動産の取得資金および収益不動産取得資金の借換え資金については新築から30年以内とする。
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原則として、運転資金10年以内、設備資金15年以内とする。
ただし、不動産取得資金については20年以内とする。
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2.改正後の保証期間 |
一般保証
(普通保証)
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原則として |
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運転資金 10年以内 |
・ |
設備資金 20年以内 |
・ |
「不動産賃貸業」、「貸家・貸間業」における収益不動産の取得資金および収益不動産取得資金の借換え資金については新築から30年以内 |
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制度保証
(協会制度、県制度、市町村制度)
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それぞれの制度要綱の定めによります。 |
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※上記の収益不動産の取得にかかる保証金額の上限は、2億円になります。 |
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| こんな時、熊本県信用保証協会をご利用下さい!
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