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対象要件の緩和
①原油等の仕入単価の上昇率
「 20% 」 → 「 10% 」 に緩和
②原油等の仕入価格が売上原価に占める割合
「 20% 」 → 「 10% 」 に緩和
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原油価格高騰の影響を受けている中小企業の皆さまの資金繰りをサポートするため、熊本県は、従来の国のセーフティネット保証(5号・原油)を活用した熊本県金融円滑化特別資金融資制度の融資対象者を拡大(要件緩和)して「原油価格高騰対策融資」を平成20年3月3日(月)から取扱います。
お申込みは、申込受付機関(商工会議所、商工会、熊本県中小企業団体中央会)へ県が定める確認申請書を提出していただき、確認を受けた後、一般申込書類に同申請書を添付のうえ、金融機関を経由して当協会へお申込みください。
※別途、金融機関、当協会の審査があります。 |
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○熊本県中小企業融資制度の原油価格高騰対策関連の制度
(1) 熊本県金融円滑化特別資金融資制度 − 原油価格高騰対策関連 
(2) 熊本県金融円滑化特別資金融資制度 − セーフティネット保証(5号・原油) |
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○融資制度の概要 |
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熊本県中小企業融資制度
(熊本県金融円滑化特別資金融資制度)
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原油価格対策関連 NEW |
セーフティネット保証
(5号・原油)
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ご利用
いただける方
(右の①〜④のいずれも満たす方) |
①営んでいる業種 |
経済産業大臣が指定する業種を営んでいる中小企業者
(中小企業信用保険法第2条第4項第5号に規定された業種)
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②原油等の仕入単価が前年同月より上昇 |
上昇率 10%以上
(要件緩和されました)
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上昇率 20%以上 |
③原油等の仕入価格が売上原価に占める割合 |
依存率 10%以上
(要件緩和されました)
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依存率 20%以上 |
④製品価格等への転嫁状況 |
最近3ヵ月の状況と前年同期間の状況を比較して転嫁ができていない方 |
融資限度額 |
一企業 5,000万円
一組合 10,000万円
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資金使途 |
運転資金のみ |
運転資金・設備資金 |
融資期間 |
10年以内 |
返済方法 |
均等分割返済(据置は1年以内) |
融資利率 |
融資期間7年以内
年2.2%以内(固定金利)
融資期間7年超
年2.5%以内(固定金利)
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融資期間7年以内 年2.0%以内(固定金利)
融資期間7年超
年2.3%以内(固定金利) |
信用保証料率(基準料率)
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年0.45〜1.20% |
年0.65% |
| 割引制度 |
次の①または②に該当する場合、基準料率からそれぞれ0.1%割引いたします。
① 中小企業会計に準拠している事業者または会計参与を設置している会社
② 担保の提供がある。 |
中小企業会計に準拠している事業者または会計参与を設置している会社は、基準料率から0.1%割引いたします。 |
担保 |
必要に応じて提供していただきます。 |
保証人 |
原則として、法人代表者以外は不要です。 |
申込受付機関 |
商工会議所、商工会、熊本県中小企業団体中央会 |
取扱金融機関 |
肥後銀行、熊本ファミリー銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫、天草信用金庫、熊本県信用組合、九州幸銀信用組合、商工組合中央金庫
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取扱期間 |
平成20年3月3日(月)から
平成20年6月30日(月)まで
(同日の保証協会の受付を基準とします。)
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取扱期間の定めはありません。 |
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○「ご利用いただける方」の算出方法 |
次の①〜④のいずれも満たす方が対象となります。
① 経済産業大臣の指定を受けた業種を営む中小企業者
※業種は中小企業信用保険法第2条第4項第5号に規定された業種を指します。
指定業種はこちらから(中小企業庁ホームページ)
② 原油等の仕入単価の上昇率が10%以上(セーフティネット保証は20%以上)の方(上昇率)
| (算出式) |
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| A: |
原油等の最近1ヶ月間における平均仕入単価 |
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| a: |
Aの期間に対応する前年1ヶ月間の平均仕入単価 |
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× |
| 100−100 |
≧ |
10%(セーフティネット保証は20%) |
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③ 原油等仕入価格が売上原価に占める割合が10%以上(セーフティネット保証は20%以上)の方
(依存率)
| (算出式) |
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| B: |
申込時点における最新の売上原価 |
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| b: |
Bの売上原価に対応する原油等の仕入価格 |
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× |
| 100−100 |
≧ |
10%(セーフティネット保証は20%) |
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④ 製品価格等への転嫁ができていない方
| (算出式) |
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| C: |
申込時点における最近3ヶ月間の
原油等の月平均仕入価格 |
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| D: |
申込時点における最近3ヶ月間の
月平均売上高 |
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− |
| c: |
Cの期間に対応する前年3ヶ月の
原油等の月平均仕入価格 |
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| d: |
Dの期間に対応する前年3ヵ月の
月平均売上高
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> 0 |
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※原油価格対策の融資制度を利用する場合は、申込受付機関へ県が定める確認申請書を提出し申込受付機関の確認を受ける必要があります。
※セーフティネット保証を利用する場合は、事業所所在地の市町村長へ別に定められた認定申請書を提出し認定を受ける必要があります。
※上記の内容は、平成20年2月末現在のものであり、法・条例等の改正により変更になる場合があります。
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当協会では、本所(経営支援室)・支所に「原油・原材料価格上昇に関する特別相談窓口」を設置し、原油・原材料価格高騰の影響を受けている中小企業の皆さまからの金融相談・経営相談等を随時受付けています。
また、当協会に係る既往債務に関し、個々の中小企業者の実情に応じた返済条件の緩和などのご相談も受付けています。
お気軽にお問い合わせください。 |