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●信用保証は、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者の関係で成り立っています。
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| 1. |
事業資金の必要な中小企業者の方は、信用保証協会あるいは金融機関・商工会議所・商工会等の窓口へご相談下さい。 |
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| 2. |
申込みを受けた信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画などを検討し、保証の諾否の結果を当該企業へ直接、
または金融機関に連絡します。 |
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| 3. |
保証承諾の通知を受けた中小企業者の方は、金融機関から資金の融資を受けられます。
このとき金利とは別に定められた「信用保証料」をご負担していただきます。 |
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| 4. |
中小企業者の方は、融資を受けられたときの条件によって、借入金を金融機関に返済していただきます。信用保証協会の役割は、この融資を保証することであり信用保証協会が直接、中小企業者へ融資の実行をするわけではありません。 |
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| 5. |
中小企業者の方が、万一、何らかの事情で借入金を返せなくなった場合は、信用保証協会が中小企業者に代わって代位弁済(立替払い)をします。 |
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| 6. |
代位弁済したのち中小企業者の方と、ご相談しながら信用保証協会に代位弁済金を返済していただきます。 |
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| こんな時、熊本県信用保証協会をご利用下さい!
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